生前対策:遺言作成、民事信託(家族信託)、成年後見
相続の対策として、生前に遺言を作成するケースがございますが、遺言を作成する前に認知症が進行すると遺言を作成することができなくなってしまう場合もございます。
また、遺言はあくまでの死後の財産の扱いについて定めるため、生前に判断能力が衰えた場合には対応できません。そのような場合には、民事信託(家族信託)を利用することで財産管理を行うことができます。
例えば、不動産をお持ちの方がその不動産に居住し、施設に入所する際には売却して入所資金を捻出することがございます。この場合、不動産の所有者を委託者・受益者とし、その子どもを受託者とすることで、不動産所有者が入所前に認知症が進行した場合でも、子が受託者として不動産を売却し、入所資金を作ることができます。
また、賃貸物件をお持ちの方が、判断能力が衰えた後も賃貸に支障を生じさせないために民事信託(家族信託)を設定することもございます。この場合、賃貸物件の所有者を委託者・受益者とし、その子どもを受託者とすることで、賃貸物件所有者の判断能力が衰えた後も、受託者である子が賃貸物件の修繕、賃料の受領等を行うことができます。
遺言の作成や民事信託(家族信託)の設定には判断能力が必要なため、既に判断能力が失われてしまった場合は利用することができません。このような場合には、成年後見を申立て、後見人に財産管理、身上監護をしてもらうこととなります。後見人に弁護士等の専門職が就任した場合、財産の金額によって、毎月およそ2~5万円の費用が発生し、不動産を売却した場合には更に報酬が上乗せさせるので、判断能力が失われる前に民事信託(家族信託)を設定する方が、最終的な費用は低額とすることができます。
生前の財産管理、死後の相続対策に最善のプランを検討しますので、相続、財産管理にお悩みの方や、ご自身の財産ではなく、その父母や兄弟についてお悩みの方の相談もお受けできます。
個人の方の初回相談は無料としておりますので、まずはご相談ください。
不動産管理会社、不動産会社の方へ
上記のように、不動産賃貸中に認知症が進行し、判断能力が失われると不動産の管理ができなくなることがございます。また、不動産を売却中に判断能力が失われることで、せっかく買主が見つかったにも関わらず、最終的に売買契約を締結できないこととなりかねません。
認知症が進行し、判断能力が失われる前に民事信託(家族信託)を設定することで、事前の対策が可能です。
契約中の高齢者についてお悩みの不動産管理会社、不動産会社からの相談にも応じられますので、まずはご相談ください。
遺産分割
遺言が残されていない場合には、遺産分割について話し合いを行い、誰がどの遺産を相続するか決めることとなります。相続人同士の円満な話し合いで決まるのが一番なのですが、話し合いが困難となり決まらない場合もございます。
そのような時は、弁護士が間に入り、話し合いにより遺産分割協議行うことができます。もし、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停による話し合いで解決し、調停で解決できないときは、審判による解決となります。
一度決まった遺産分割を覆すことは困難です。また、遺産分割は専門的な知識が問われる分野ですので、遺産分割についてお悩みがございましたら当事務所までご相談ください。
相続放棄
相続する財産よりも負債が多い場合は相続をしないことができます。相続放棄には3か月間の期間制限がございますのでご注意ください。
遺産分割は継続中の案件を含め、多数取り扱っております。ご相談案件をただ解決するだけではなく、ご依頼者の不安を解消することをモットーに努めております。
高齢者の方からもご依頼いただいておりますので、お気軽にご相談ください。相談にはご家族の同席も可能です。