借金問題でお困りの方は
債務整理に強い
弁護士法人リブラ共同法律事務所へ

初 回 相 談 無 料

債務整理を行うメリット

借金返済の心配事が
なくなります

債務整理を行うことで、毎月支払いに困っている返済額を減らせる可能性があります。

  • 月々の返済額
  • 返済総額
  • 利息分の支払い

弁護士が債権者と
交渉します

私たちは、札幌市を中心に合計1000人を超える方から債務整理をご依頼いただき、解決してきた実績があります。
ご依頼いただいた後は、債権者への対応は私たちが行います。

一人で悩まなくて
よくなります

家族や友人に相談しにくい内容なので一人で抱え込むことが多いと思います。
一人で悩まないで、まずはご相談ください。
完全個室で、弁護士による丁寧なサポートを行います。不安な方は、まず雰囲気を感じてもらうため、無料相談をご利用ください。

人生を再出発できます

任意整理、個人再生、自己破産の中から、最も適した方法をご提案し、借金問題を解決することで人生の再出発を応援します。

解決事例

あなたにもっとも適した方法をご提案いたします

任意整理

任意整理

任意整理とは、消費者金融などの借入先の債権者と話し合いをし、借金の返済方法を決め直す債務整理方法です。
下記に該当する方は、任意整理による解決を目指します。

  • 一定の収入があっても毎月の返済が困難な方
  • 自己破産や個人再生を希望されない方 ほか

弁護士は債権者に対して、毎月可能な範囲での長期の分割払い(5年間、合計60回以内)で和解していただけるように交渉いたします。
※ただし、任意整理は最終的に返済しなければなりません。
毎月の返済資金の目途が立たない方には自己破産か個人再生をお勧めいたします。

個人再生(民事再生)

個人再生(民事再生)

個人再生とは、裁判所に申立をして、借金を大きく減額してもらう債務整理方法です。
借金の支払いが困難な状況でも下記に該当する方は個人再生による解決を目指します。

  • 自己破産を希望しない方
  • 居住されている不動産を残したい方 ほか

個人再生は3年間で借金の一定割合を返済しなければなりませんし、不動産を残すには様々な条件がございます。個人再生を希望される方は、まずはご相談ください。

自己破産

自己破産

自己破産とは、裁判所に申立をして借金返済額を「0」にしてもらう債務整理方法です。
下記に該当する方は、自己破産による解決を目指します。

  • 借金に比して収入が少ない方
  • 収入があっても毎月の返済金額が多額で返済の目途が立たない方 ほか

自己破産が認められ、借金が免責された場合は債権者に対する返済は不要となります。
ただし、免責不許可事由(浪費、賭博や財産隠匿等)がある方は免責許可を受けられない場合があります。
また、かつて自己破産をされた方は7年間自己破産できません。
自己破産が認められても税金や国民健康保険料等は支払わなければなりませんのでご注意ください。
自己破産をすると全ての財産を失うものではなく、99万円までの現金や財産的価値の乏しい自動車を残すことができる場合があります。

会社破産

会社破産

下記に該当する方は、会社破産による解決を目指します。

  • 会社の売上や損益が年々悪化し、会社資金が年々減少している
  • 事業の将来性や業界全体の状況などから、経営者が事業の立て直しは難しいと考えている

会社破産を申立てる場合は、裁判所に一定金額の予納金を納めなければなりません。
悩まれているうちに予納金の準備すらできなくなる場合もございます。
会社を閉めて破産手続をとるべきなのか、いつ頃その決断をすべきなのか、経営者の方ご自身では判断できないケースも多いと思います。
破産手続や会社の再建に多く関わってきた弁護士が、会社の状況を詳しく伺い、破産手続をとるべきかどうか判断いたしますので、ご相談ください。

債務整理の弁護士費用

初回の相談料は無料となっております。

自己破産(個人)
275,000~330,000円(税込)
自己破産(法人)
550,000円~(税込)
個人再生
330,000円(税込)
任意整理
債権者1社あたり 33,000円(税込)

※訴訟対応手数料  訴訟対応が必要な場合、1件につき33,000円(税込)を追加でいただきます。
※過払金を回収した場合には、報酬として回収額の22%~27.5%(税込)をいただきます。
※その他、裁判所予納金などの実費が必要となります。

よくある質問

債務整理に関する方針について

債務整理に関する方針について1
債務整理に関する方針について2

主な債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法がございます。その中でも、当事務所では個人再生の申立てをお勧めしています。個人再生をお勧めする理由は

  • 住宅ローンを負担している方でも自宅を手放さずに済む
  • 浪費、ギャンブルのような免責不許可事由が存在するため、破産しても借金が減らない方でも借金を圧縮できる
  • 任意整理よりも支払期間が短く、支払金額も少額となる

という個人再生ならではのメリットが挙げられます。

また、その他にも「借りたお金は責任を持って返したいので自己破産を選択したくない。」という方の希望を叶えることができます。裁判所の認めた金額を返済することで自信を取り戻すことができ、その後の経済的更生を図ることができるということも挙げられます。個人再生により圧縮された金額でも支払えない方、個人再生のメリットを理解したうえで自己破産を希望する方もいらっしゃいます。まずはご相談の際にご希望を弁護士までお知らせください。

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フリーダイヤルのため、通話料を気にせずご予約できます。※お電話でのご相談には対応しておりませんのでご了承ください

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