介護顧問の取扱分野
当事務所では、弁護士による介護事業者・社会福祉施設向けのサービスに特化した「介護顧問」をご提供しております。
その内容は以下の通りです。
従業員の定着率向上、ストレス・離職対策
介護の現場は、長時間労働、利用者からのハラスメントや理不尽なクレーム、介護事故への予防対応、…など大きなストレスに晒されることが従業員の離職を招いてしまいます。
こうした離職の原因となりうる問題を放置していると、退職していった従業員による口コミや施設に対するSNS等での悪評が立つことで新規の採用も困難となり、人材不足に拍車がかかってしまう事態に陥りかねません。
そのため、日ごろから労務管理の徹底、ハラスメントやクレーム・介護事故に対する情報共有といった対策が大切です。
当事務所の「介護顧問」では、弁護士が最新の法令や裁判例を踏まえて社内規定等の改善のためのサポートをいたします。また、従業員の方向けにハラスメントやクレーム対応、介護事故を想定した研修も行います。
さらに、「介護顧問」ではEAP(従業員支援プログラム)を通じ、従業員の方の個人的な問題に起因するストレス対策も可能です。
離婚や相続など家庭内のお悩みを抱えている従業員の方や、借金問題にお悩みの従業員の方に対し、施設の負担でそれぞれの分野の経験を積んだ弁護士が従業員の方を支援させていただきます。
施設を通じて迅速に法的サービスを提供することで業務に集中してもらうこともできますし、施設への定着、離職率の減少にもつながります。
利用者の後見
認知症などの理由で判断能力が不十分な方は、ご自身の財産管理(預貯金の管理やご自身が相続人となった場合の相続手続など)や身上監護(介護サービスの利用や施設入所のための契約など)といった法律行為をお一人で行うことが難しいことがあります。
そのような方々の代わりに法律行為を行うことで、ご本人を保護するための制度が成年後見制度です。成年後見制度には家庭裁判所への申立てにより後見人が選ばれる「法定後見」と、ご本人が十分な判断能力のあるうちにあらかじめ選んだ者との間と契約する「任意後見」との2種類があります。
当事務所の「介護顧問」では、ご利用者やそのご家族のお悩みについて弁護士がお話を伺い、事案に応じて任意後見契約や成年後見の申立てにつきサポートいたします。
相続対策
介護施設に入所されている方の相続を巡っては、「被相続人(入所者)名義のままの自宅に子が住んでいる」、「被相続人(入所者)の預金を長年管理してきた相続人がいる」といったことも多く、ご本人が亡くなられた後で「不動産は自分名義にしたい」「自分が被相続人の世話をしてきたのだから多くの財産が欲しい」と主張する相続人がいることで思いがけずトラブルになってしまうことがあります。
そこで、被相続人となる方が、生前に自らどの財産を誰に相続させるかを決めておけるのが遺言です。遺言の種類には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、作成時に形式面につき公証人による確認がなされる点、遺言の原本が公証役場に保管される点、死後に家庭裁判所での検認手続が不要になる点で、当事務所では公正証書遺言を作成されることをお勧めしております。
当事務所の「介護顧問」では、施設の利用者の方の公正証書遺言の作成についてもご相談にのらせていただきます。
施設が利用者の方と弁護士とをつなぎ、迅速に法的なサービスを提供することで、ご利用者やそのご家族から施設への信頼や満足度を高めることにもつながります。
事故・クレーム対応
いくら事前に対策していても、介護事故や入居者やご家族の方からのクレームは起こりうるものです。
日ごろから初動の対応につき研修等を通じて共有することで軽微なトラブルは解決できることが多いですが、施設で対応しきれないような事故や悪質なクレームがあった場合は、弁護士に早めに相談し、謝罪・説明と法的責任とを切り離して対応にあたる必要があります。
そうした場面で、顧問先の施設を良く知る「介護顧問」がいることが大きなメリットをもたらします。
弁護士による対応が必要だと感じても、近辺の弁護士全員が介護施設の実情を知っていたり、事故対応の経験を積んでいるとは限りません。
そのため、いざ連絡をしても思うように予約が取れないことや、前提知識の説明に時間を取られるということもあります。
これに対し、顧問弁護士であれば迅速に的確な対応を求めることが可能です。事故やクレームによる施設への影響を最小限に抑えるためにも、介護顧問をご活用ください。