夫婦間のトラブル例
離婚調停及び離婚訴訟
相手方との離婚を希望される場合、相手方が話し合いに応じなかったり、相手方との話し合いが困難な場合(DV案件等)には、協議による離婚の成立は困難なので、裁判所に離婚調停を申立て、調停手続きを利用した解決を目指すことができます。調停手続きは原則として当事者の出席が必要ですが、ご依頼いただいた場合には、弁護士も調停手続きに同席いたしますので、弁護士より適切な主張をいたします。
離婚調停を管轄する裁判所は、原則として相手方の住所地を管轄する裁判所となるため、相手方が本州で暮らす場合、本州の家庭裁判所に申立てなければならず、出席のためには多大な時間的・経済的負担を負うこととなります。しかし、遠方のため出席が困難な場合には裁判所の判断により電話会議システムを利用することができ、弁護士に依頼した場合には、依頼した弁護士の事務所で調停に出席することができます(ただし、裁判所から出席を求められた場合や離婚調停が成立する場合には本人の出席が必要になります)。
調停手続きでも離婚に合意できない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提訴し、訴訟手続きを通じた解決を目指します。
生活費の支払い請求
相手方と離婚するために別居した際に、収入が少ないため生活費が不足し生活が成り立たなくなるのではないかと心配される方がいらっしゃいます。しかし、別居したとはいえ法律上の夫婦関係は継続しておりますので、他方配偶者に対して生活費の支払いを請求することができます。このような請求を婚姻費用分担請求といい、相手方が支払いに応じない場合には、家庭裁判所に調停を申立て、調停でも決まらない場合には審判で決めることとなります。
婚姻費用が決まった後に相手方が支払いに応じない場合には、給料や預貯金を差し押さえることもできます。
婚姻費用の金額は裁判所でも用いられている「相場」がございますので、別居後の生活費をお悩みの方はご相談ください。
離婚に当たり請求すべきこと
離婚に当たり、不貞行為や暴力等、相手方に帰責事由がある場合には、慰謝料を請求することができます。結婚後、別居前に作られた財産の財産分与や将来受給する年金額を増額できる年金分割、子どもを養育する際には養育費の支払いを請求できます。また、離婚に際して養育費を定めていなかった場合には、離婚後でも養育費を請求することができますし、相手方が養育費の支払いに応じない場合には、調停・審判という手順を経て、相手方の給与や預貯金に強制執行することもできます。養育費は子どものための支出に充てられるものですから、相手方が支払いに応じない場合でも、安易に低額な金額で妥協せずに裁判所でも用いられている「相場」に基づき請求すべきです。
財産分与は、どの財産が対象財産に含まれるのか、基準時をいつとすべきか等、争点となることが多々ございます。その他にも、親権、年金分割や面会交流の請求等もございますので、不安に思われることがございましたら当事務所までご相談ください。