借金の問題 事務所の方針について
主な債務整理の方法には、下記の任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法がございます。
その中でも、当事務所では個人再生の申立てをお勧めしています。
個人再生をお勧めする理由は、住宅ローンを負担している方でも自宅を手放さずに済む、浪費、ギャンブルのような免責不許可事由が存在するため破産しても借金が減らない方でも借金を圧縮できる、任意整理よりも支払期間が短く、支払金額も少額となるという個人再生ならではのメリットが挙げられます。
また、その他にも、借りたお金は責任を持って返したいので自己破産を選択したくないという方の希望を叶えることができますし、裁判所の認めた金額を返済することで自信を取り戻すことができ、その後の経済的更生を図ることができるということも挙げられます。
個人再生により圧縮された金額でも支払えない方、個人再生のメリットを理解したうえで自己破産を希望する方もいらっしゃいますので、まずはご相談の際にご希望を弁護士までお知らせください。
任意整理
一定の収入があっても毎月の返済が困難な方や、自己破産や個人再生を希望されない方には任意整理による解決を目指します。ご依頼いただいた場合、弁護士は債権者に対して、毎月可能な範囲での長期の分割払い(5年間、合計60回以内)で和解していただけるように交渉いたします。
ただし、任意整理は最終的に返済しなければならないので、毎月の返済資金の目途が立たない方には自己破産か個人再生をお勧めいたします。
個人再生
借金の支払いが困難な状況でも、自己破産を希望しない方や、居住されている不動産を残したい方には個人再生で対応いたします。
個人再生は3年間で借金の一定割合を返済しなければなりませんし、不動産を残すには様々な条件がございます。個人再生を希望される方は、まずはご相談ください。
自己破産
借金はあるけれども収入のない方、収入があっても毎月の返済金額が多額で返済の目途が立たない方、生活保護の受給に際して保護課から自己破産を勧められた方等には自己破産により対応いたします。
自己破産が認められ、借金が免責された場合は債権者に対する返済は不要となります。ただし、免責不許可事由(浪費、賭博や財産隠匿等)がある方は免責許可を受けられない場合があります。また、かつて自己破産をされた方は7年間は自己破産できません。自己破産が認められても税金や国民健康保険料等は支払わなければなりませんのでご注意ください。
会社破産
個人の方の債務整理だけではなく、会社破産にも対応いたしております。会社破産を申立てる場合は、裁判所に一定金額の予納金を納めなければなりませんので、悩まれているうちに予納金の準備すらできなくなる場合もございます。会社の存続についてお悩みの経営者の方はできるだけ早期にご相談ください。