会社破産

会社破産に関するお悩みに

解決事例などを掲載中。

中小企業経営者の方へこのようなお悩みはありませんか?

上記内容が該当する方は、会社破産による解決をリブラ共同法律事務所がご支援いたします。

会社破産をタイミングがわからずお悩みの方へ

会社破産を申立てる場合は、裁判所に一定金額の予納金を納めなければなりません。
悩まれているうちに予納金の準備すらできなくなる場合もございます。
会社を閉めて破産手続をとるべきなのか、いつ頃その決断をすべきなのか、経営者の方ご自身では判断できないケースも多いと思います。
破産手続や会社の再建に多く関わってきた弁護士が、会社の状況を詳しく伺い、破産手続をとるべきかどうか判断いたしますので、ご相談ください。

会社破産について

 

弁護士に依頼するメリット

会社破産ではそもそも破産をする必要があるのか、破産をするとしてどのタイミングで破産を申立てるか、また、破産を申立てる際にいくら程度の予納金を裁判所に納める必要があり、その予納金を準備できそうか、賃貸不動産の原状回復や産業廃棄物の処理をどうするか等、破産の申立前に多くの点を検討する必要がございます。
会社破産に精通した弁護士に依頼することで最後まで円滑に進めることができます。

 

手続きの流れ

方針が破産に決まりましたら、契約書を作成し、破産申立てに向けて会社についてヒアリングを行います。
また、会社の本店や支店、工場等の現地調査を行い、申立前に整理する事項や想定される争点、管財人から指摘を受けることが見込まれる事項を想定し、事前に解決できることは解決していきます。
このような準備が整いましたら、裁判所に提出する申立書の作成を進めます。

 

会社破産手続きのタイミング

会社の債権者から破産を申立てられたのでなければ、原則として会社の破産を申立てるタイミングは経営者に決めていただくこととなります。
しかし、手形の不渡りが確実視される場合や、債権者への支払いが滞ることが予想される場合などは、このような期限が到来する前に申立てられるように準備をすることとなります。
そのため、事案によってはかなり迅速に対応しなければならないケースもございます。
他方で、既に会社の営業を停止している場合や、数年前に会社自体は廃業している場合等は比較的時間の制約を受けないこととなります。

 

会社破産後の経営者の生活について

会社が破産したからといって経営者がその責任を負わなければならないというわけではございません。
ただ、多くの会社では会社の借入に対して代表者が連帯保証していることが多いため、会社破産に併せて代表者個人の破産を申立てることもございます。
他方で、経営者保証ガイドラインを活用することで代表者の破産を免れることができる場合もございます。

 

よくある質問

裁判所に納める予納金には会社の資産や負債から一律の基準はあるのでしょうか?
予納金について一律の基準はなく、負債の金額や原状回復の必要性、産業廃棄物の有無、債権の回収状況、回収可能性等管財人が会社を清算する際にどの程度の活動を行う必要が見込まれるか等、様々な要素から判断されます。そのため、申立前に裁判所と予納金の金額について事前に協議することもございます。

詳細は こちら をご確認ください。