労災の取扱分野
労災被害に遭われた方へ。
後遺障害の認定手続きや会社との交渉について、リブラ共同法律事務所にお任せください。
後遺障害等級認定サポート
労働災害で負った怪我や疾病について、治療を続けていたものの事故前の状態に戻らなかった場合、後遺障害等級の認定が行われます。
後遺障害等級の認定手続きを進めていくには、障害内容を具体的に記載した適切な診断書を一緒に提出しなければならず、診断書の記載の内容によっては、認定される等級結果や補償にも大きく影響が出る可能性があります。
労災被害に遭われた方の後遺障害の申請サポートに注力し、適切な障害診断書となっているか等のチェックを行うだけでなく、ご本人の労働基準監督署での面談に上手く自身の症状を伝えていけるように、事前に打ち合わせ等を実施しサポートさせていただきます。
損害賠償請求
労災事故は大きく分けて、「他の従業員の不注意によって怪我をした場合」と、「自分一人で作業中に怪我をした場合」に分かれます。
「他の従業員の不注意によって怪我をした場合」、その従業員に対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求が可能です。
さらに会社も使用者責任(民法715条)に基づいて、被害者に対して賠償責任を負います。
「自分一人で作業中に怪我をした場合」は会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をすることになります。
会社に対して損害賠償請求が可能だと判断した場合、労災の資料等をもとに、事故状況と認定された後遺障害の内容を判断し、損害額を計算します。
その上で交渉を重ね、話し合いで解決できなければ訴訟手続きを通じて解決を目指します。
労災事故 事故状況・態様別の開設については こちら をご確認ください。