遺言の方式について
2016.03.14
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遺言を作成する際には、民法967条により、原則として、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言のいずれかの方式によらなければなりません。
遺言の作成をご依頼いただくこともございますが、特別な事情がない限り、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言のうち、②公正証書遺言の作成をお勧めしています。
それというのも、①自筆証書遺言は公証人に協力していただく必要がなく、費用もかからないというメリットがある一方で、全文、日付、氏名の自書等の厳格な様式に反した場合には無効とされてしまいますし、死後に遺言を隠されてしまった場合、遺言の存在すら明らかにできないというデメリットがあります。また、②秘密証書遺言は、死後に遺言を隠された場合には遺言を作成したことを公証役場に確認できますが、公証人は遺言の内容を確認していないため、遺言の内容を明らかにすることはできないというデメリットがあります。
他方、②公正証書遺言であれば、遺言の文面は公証人が作成するため遺言の文言において争いになることも少なく、仮に遺言が隠されてしまった場合でも、遺言は公証役場にも保管されているため、内容を明らかにすることはできます。
公正証書遺言を作成する際には、公証役場まで行かなければなりませんが、病院や施設に入院している場合には、公証人に出張してもらうこともできます。
遺言を作成する際には、費用が多少かかりますが、②公正証書遺言の作成がお勧めです。希望する遺言の内容を整理して、公証人にお伝えする等のお手伝いもできますので、遺言の作成を希望される際には、当事務所までご相談ください。