新型コロナウイルスの影響によりお困りの方へ
1 会社、法人経営などの事業者の方
Q1 新型コロナウイルスが原因として当社の資金繰りが厳しい見通しです。まだ、破産・をすることまでの決断ができず、会社としてはまだ事業をできる限り継続したいと考えています。回避策として、一般的にどのようなことが考えられますか。
A 現在、政府において中小企業を対象とした資金繰り支援の相談窓口が開かれておりますので、そちらにもご相談ください。(経済産業省新型コロナウイルス相談窓口へ)
Q2 新型コロナウイルスが原因で、当社の売上が減少し、現在資金繰りが厳しい状況です。借金や税金の支払いが難しく、会社(事業)を破産させることも検討しています。破産は、どのような手続きでしょうか。
A 破産は法人の財産を全て清算し、負債とともに法人を消滅させる清算型の手続きとなります。法人の破産を申立てる際には裁判所に予納金を納めなければなりません。事案によっては予納金が高額となり、手持ち資金では賄えず、破産を申立てることができない場合もあります。破産についてはお早めにご相談ください。
Q4 当社が破産するとなった場合、経営者である私自身も債務整理をしないといけないのでしょうか。
A 会社(法人)と代表者である方は別の法人格となりますので、原則的には、会社(法人)の破産とは別個のものとなります。そのため、必ず代表者が会社と一緒に債務整理をしなければいけないというわけではありません。
しかし、例えば、代表者の方(又は家族の方など)が保証人等になっていた場合には、その保証債務を負うこととなります。その場合には、債務整理が必要な場合もあり得ます。その点を含めて、一度ご相談されることをお勧めいたします。
2 個人の方
Q5 新型コロナウイルスの影響で収入が減ってしまい、住宅ローンやその他の借金を支払えなくなりそうです。マイホームを残したまま、負債を整理することができますか。
A 個人再生手続を選択した場合、住宅ローン以外の借金を減額したうえで、住宅ローンはそのまま支払いを継続し、マイホームに住み続けたまま債務整理をすることができる可能性があります。ただし、条件等がございますので、一度ご相談ください。
Q6 新型コロナウイルスの影響で、為替や株式の相場が急変動し、大きな借金を負いました。FXや信用取引での借金でも破産などできるのでしょうか。
A いわゆる浪費等(財産等がないにもかかわらず、パチンコ、パチスロ、競馬、FX、ビットコインなどの暗号通貨取引など)に該当すると裁判所に判断された場合には、免責が 許可されない場合もあります。
もっとも、仮に免責不許可の事情があったとしても、家計の見直し、浪費等の状況、反省の程度など総合的に見て、裁判所の裁量で免責許可を得られるケースもありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
Q7 新型コロナウイルスの影響で給料が減らされてしまいました。そのため、借金の支払いが難しくなりましたので、債務整理をしようと考えています。債務整理をすることで家族には迷惑をかけたくありませんが、債務整理をすると、家族にばれてしまいますか。
A 弁護士は守秘義務を負っており、もちろん、債務整理の手続きについて、ご家族を含め、可能な限り第三者に知らせないように行います。
もっとも、破産や個人再生手続きの場合には、同居の方(世帯同一の場合)については,その方の給与明細や所得証明書などの資料提出が求められることが一般的となります。そのため、破産、個人再生の手続きについては、同居のご家族に知られずに最後まで手続きを終えることができない可能性もあります。
家族に知られずに手続き可能かどうかについては、一度ご相談ください。