任意整理により分割弁済した事例
依頼主 30代 男性
相談前
相談者は、不足した生活費の補填に加え、パチンコや競馬のために借金し、借金の合計が150万円程になってしまいました。
そのため、毎月の返済が高額になり、返済できなくなり、弁護士に相談しました。
相談後
自己破産をするには免責不許可事由があり、個人再生をするには毎月の支払いが高額となり返済できないため、任意整理を選択しました。
弁護士から債権者に交渉し、150万円の借金について和解日以後の利息や遅延損害金を付けず、一か月あたり2万5000円で60回の分割払いで和解しました。
弁護士からのコメント
負債の原因が浪費やギャンブルの場合は免責不許可事由が存在するため、自己破産を申立てても借金がゼロになるとは限りません。また、個人再生では100万円を36か月間で返済しなければならないので、毎月3万円近く返済できないと個人再生を選択することはできません。
相談者のように、任意整理により60回の分割弁済が認められれば、自己破産をすることもなく、毎月少額の返済で完済できる事案もございます。
裁判所を利用する自己破産や個人再生を希望されない方も多くいらっしゃいますので、分割弁済を希望の方はお早めにご相談ください。