個人再生により自宅を残せた事例
依頼主 30代 男性
相談前
依頼者は、生活費不足のため借入れが増加し、債務総額が約300万円となり、自分だけでは返済が厳しい状況となりました。
また、依頼者名義の自宅で妻と子供と住んでおり、住宅ローンが相当額ありました。
家族で自宅に住んでいることもあり、今後のことも考えると、自宅は残したいという希望でした。
相談後
自宅を残したいという依頼者の希望を叶えるには、個人再生の手続きが適していました。
裁判所に個人再生を申立て、合計100万円を3年間で支払う計画として、また、住宅ローンを支払いながら住宅をそのまま維持できる内容で、裁判所の認可を受けました。
弁護士からのコメント
個人再生手続には「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があります。この制度を利用することで、これまでどおり住宅ローンを支払い続けることを条件に、住宅を残すことが可能となりますので、自宅を失わなくて済むことになります。
住宅資金特別条項が使えるかどうかは、いくつかの要件を充たすことがが必要ですので、個人再生が可能かどうかについては弁護士にご相談ください。