自己破産をしても自動車を手元に残せた事例
依頼主 40代 男性
相談前
依頼者には多額の借金があり、自己破産を希望していました。
しかし、家族の通院のために自動車が必要で、所有している自動車を手放すことができませんでした。
相談後
依頼者が所有している自動車は、登録後10年間以上が経過し、財産的な価値が乏しいものでした。
裁判所に自動車の継続所有の希望を伝え、破産しても自動車を残してもらうことができました。
弁護士からのコメント
相談者の中には自己破産をすると無一文になり、財産を一切所有することができないと思われている方がいらっしゃいますが、破産しても現金、預貯金、自動車など、一定の財産を残すことができます。
今回の依頼者が所有していた自動車は財産的な価値の乏しいもので、自動車を所有し続ける理由も家族の通院のためであり、破産後も自動車を所有し続けることができました。
所有している自動車に所有権留保が付いている場合など、自動車を所有し続けることができない場合もございますので、ご相談ください。