会社破産と代表者の自己破産の事例
依頼主 50代 男性
相談前
相談者は会社を経営していましたが、資金繰りに行き詰まり、破産を希望していました。
しかし、手持ちのお金を債権者への返済に充ててしまったため、手元にはほとんどお金が残っていませんでした。
相談後
会社破産と代表者の破産を申立てる必要がありましたが、予納金の準備ができないため、このままでは裁判所が受け付けてくれませんでした。
回収した売掛金や代表者の親族から援助を受けてなんとか申立に至りました。
弁護士からのコメント
法人や代表者が破産する場合、裁判所に数十万円(事案によっては100万円以上)の予納金を納めなければなりません。
そのため、頑張って返済をすればするほど手元の資金がなくなり、破産をしたくても破産ができなくなります。
予納金を準備するために、ある程度の余力を残したうえで破産を申立てる必要があるので、会社の経営が危ないと思った場合には、早めにご相談ください。