個人再生を申立てると自宅を失いますか?
個人再生手続には「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があります。この制度を利用することで、これまでどおり住宅ローンを支払い続けることを条件に、住宅を残すことが可能となりますので、自宅を失わなくて済みます。
個人再生手続には「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があります。この制度を利用することで、これまでどおり住宅ローンを支払い続けることを条件に、住宅を残すことが可能となりますので、自宅を失わなくて済みます。
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