あなたにもっとも適した方法をご提案いたします
任意整理
任意整理とは、消費者金融などの借入先の債権者と話し合いをし、借金の返済方法を決め直す債務整理方法です。
下記に該当する方は、任意整理による解決を目指します。
- 一定の収入があっても毎月の返済が困難な方
- 自己破産や個人再生を希望されない方 ほか
弁護士は債権者に対して、毎月可能な範囲での長期の分割払い(5年間、合計60回以内)で和解していただけるように交渉いたします。
※ただし、任意整理は最終的に返済しなければなりません。
毎月の返済資金の目途が立たない方には自己破産か個人再生をお勧めいたします。
個人再生(民事再生)
個人再生とは、裁判所に申立をして、借金を大きく減額してもらう債務整理方法です。
借金の支払いが困難な状況でも下記に該当する方は個人再生による解決を目指します。
- 自己破産を希望しない方
- 居住されている不動産を残したい方 ほか
個人再生は3年間で借金の一定割合を返済しなければなりませんし、不動産を残すには様々な条件がございます。個人再生を希望される方は、まずはご相談ください。
自己破産
自己破産とは、裁判所に申立をして借金返済額を「0」にしてもらう債務整理方法です。
下記に該当する方は、自己破産による解決を目指します。
- 借金に比して収入が少ない方
- 収入があっても毎月の返済金額が多額で返済の目途が立たない方 ほか
自己破産が認められ、借金が免責された場合は債権者に対する返済は不要となります。
ただし、免責不許可事由(浪費、賭博や財産隠匿等)がある方は免責許可を受けられない場合があります。
また、かつて自己破産をされた方は7年間自己破産できません。
自己破産が認められても税金や国民健康保険料等は支払わなければなりませんのでご注意ください。
自己破産をすると全ての財産を失うものではなく、99万円までの現金や財産的価値の乏しい自動車を残すことができる場合があります。
会社破産
下記に該当する方は、会社破産による解決を目指します。
- 会社の売上や損益が年々悪化し、会社資金が年々減少している
- 事業の将来性や業界全体の状況などから、経営者が事業の立て直しは難しいと考えている
会社破産を申立てる場合は、裁判所に一定金額の予納金を納めなければなりません。
悩まれているうちに予納金の準備すらできなくなる場合もございます。
会社を閉めて破産手続をとるべきなのか、いつ頃その決断をすべきなのか、経営者の方ご自身では判断できないケースも多いと思います。
破産手続や会社の再建に多く関わってきた弁護士が、会社の状況を詳しく伺い、破産手続をとるべきかどうか判断いたしますので、ご相談ください。